カテゴリー別アーカイブ: 知っ得情報

知っておくと便利な情報など記しておきます。

粗大ごみの出し方 八王子版

2014.3.6 八王子市内の空

2014.3.6 八王子市内の空

本日、3月6日木曜日、青空が広がって晴れの八王子でした。
しかし、風が強くて寒い1日でした。。花粉も結構飛んでいた
のではないでしょうか。(*×_×*)

さて、3月はお引っ越しのシーズンです。
お引っ越しで出た、粗大ごみのことですが、八王子市では
粗大ごみの持込みは戸吹清掃工場に持ち込めます。
ただ今、戸吹不燃物処理センターが設備更新工事をして
いるため、粗大ごみは直接、戸吹清掃工場へ持込むことが
できます。
運転免許証など住所が確認できるものを持参の上、
指定収集袋を使わず持ち込めます。
処理手数料は、現金での支払いとなります。
10Kgあたり、105円

★戸吹清掃工場★(可燃物)
(住所)八王子市戸吹町1916
(電話)042-692-5389
(受付日時)月~金(第4日曜日、祝日も)の
      午前8時30分~午後4時
 ※第4日曜日のみ不燃粗大ごみは戸吹不燃物処理センターで
  受付。
 ※戸吹不燃物処理センター連絡先(042-692-3221)

◎ 多摩ニュータウン地域在住の方は、粗大ごみを
  多摩清掃工場(多摩市唐木田2-1-1)へ持込むことも
  可能です。事前に南大沢清掃事業所へお問い合わせください。
  ※南大沢清掃事業所(042-674-0551)
 

★ 粗大ごみの出し方(八王子市)   

また、電子申請で粗大ごみを収集してもらうこともできます。
粗大ごみ品目別ポイント表」に掲載しているもので、ポイント分のシールを
コンビニやスーパーなどで購入して粗大ごみに貼って出します。
予約順で最短の収集日が申し込み画面で確認できます。 一度に
出せる粗大ごみのポイントは30ポイント迄です。

★お問い合わせ先は「ごみ総合相談センター」★
(電話番号) 042-696-5353
(FAX番号) 042-692-0900
(受付時間) 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  月曜日から金曜日(祝日を含む、年末年始を除く)

八王子 春の火災防災予防運動

3月に入りました。このまま春の良い季節に移ってもらい
たいものですが、明日のお天気予報では関東平野部が
「うっすら雪予報」とのこと。まだ寒さや雪にも油断がで
きないようです。
そうはいっても少しづつ春の季節は近づいてきています。
これから春に向かって良い気候になり気分も軽やかになり
なんだかワクワクしてきます。
ただ、花粉がねぇ~・・・と、春はスギ花粉飛散の時期でも
あるので花粉症の方には辛い時期でもありますね。
今では天気予報と一緒に花粉飛散予報もメディアでお知らせ
してくれるので助かります。
実は私もスギ花粉・ヒノキ花粉、そして秋のブタクサの花粉
に反応してしまいます・・・。(*_*)マスク必需品です。

また、春の春風は風が強い日も多いので、火災が発生した場合、
隣り、隣りへと燃え広がる可能性が高いので危険です。

3月1日~7日は春の火災予防運動の期間です。

八王子消防署管内の昨年平成25年の火災件数は前年より
40件以上増加し、200件を超えたそうです。
出火元にならないよう十分気をつけましょう!!

この火災予防運動期間をきっかけに、一人ひとりが火災を未然に
防げるよう心構えをしておくといいですね。
「住宅防火10の心得」がはちおうじ広報に載っていましたので
ご参考まで。

「住宅防火10の心得」
1、調理中はコンロから離れないようにしましょう
2、寝たばこは絶対にやめましょう
3、ストーブの周辺に物を置かないようにしましょう
4、家のまわりを整理整頓しましょう
5、ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かないようにしましょう
6、コンセントの掃除を心掛けましょう
7、住宅用火災警報器を全ての居室・台所・階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう
8、寝具類やエプロン・カーテンなどは防炎品にしましょう
9、万が一に備え、消火器を設置し使い方を覚えましょう
10、ご近所同士で声を掛け合い火の用心に心掛けましょう

★八王子市役所 防災課 のお問い合わせはこちら
⇒ 八王子市役所 防災課 042-620-7208

コンセントのまわりに埃がたまって火災の原因になることも
あるようです。この機会におうちの見回りチェックや行動など
見直してみるといいですね。
そして、備えあれば安心ということでご自宅の火災保険の加入
有無も確認しておくといいですね。
 
それでは3月は、桃の節句もあり、3月中旬は春分の日もあり
(今年は3連休ですね)春へと季節が変わりゆくこの季節、
気温の変化も激しいですので体調を崩さないよう気をつけて
お過ごしください。 (*^_^*)

事業用賃貸借で4月からの消費税増額での影響

4月1日から消費税が現在の5%から8%へ引き上げられます。
3月末までに購入しておいた方が良いものなどメディアや雑誌で
取り上げられて話題にあがっています。
価格が大きければ消費税も大きいので、家電製品や自動車などが
売れているようです。

住宅の購入に関しては、3月まで引渡し完了ができる新築住宅や
また中古住宅に関しても消費税を考えると大きいですので、住宅
関係も売り上げを伸ばしているようです。
しかし4月以降住宅を購入する場合でも住宅ローンの軽減措置が
設けられていますので、下記リンクのこちらをご参考まで。
⇒ 住宅ローン減税の延長・拡大
(ハトマークサイトにて)

賃貸に関しては、住居用以外の事務所など事業用賃貸の賃料等に
関して4月1日以降に消費税8%に変更となることもあるので
注意が必要です。

しかし、平成25年9月30日までに賃貸借契約を締結しており、
次の要件のいずれも満たす場合は、4月1日以降も消費税が5%の
まままという経過措置がとられます。
1、契約に賃貸借期間およびその期間中の家賃の額が定められて
  いること。
2、事業者が事情の変更その他の理由により、「その家賃の額の
  変更を求めることができる」旨の定めがないこと。
これ以外にも契約期間中に貸主、借主の一方または双方がいつでも
解約の申しれができない等の要件を満たす場合にも経過措置が適用
になる場合もあるそうです。

普通借家契約書は通常「物価の高騰、公租公課の増減、その他諸般の
経済情勢の変動により、又は近隣の建物の賃料に比較して不相当と
なったときは、貸主、借主双方は将来に向かってその増減を請求する
ことができる」旨の定めがあります。
仮に契約書にこのような条項がなくても、平成25年10月1日から
平成26年3月31日までに家賃の変更が行われた場合には、この
経過措置は適用されません。

一度、お手元の賃貸借契約書を確認してみるといいですね。

また、貸主側からの賃料アップの申入れがないこともあるかもしれま
せんので、確認してみるのもよいかもしれません。

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八王子市の生活保護制度

生活保護制度とは

生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助するのが生活保護制度です。
保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活ができない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。
世帯全員の収入(給料、仕送り、年金など)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。

生活保護の種類

生活保護は8つの扶助にわかれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

1

生活扶助

食べるもの、着るもの、光熱費など、日常の暮らしに必要な費用

2

住宅扶助

家賃、地代などの費用

3

教育扶助

小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用

4

介護扶助

介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分

5

医療扶助

ケガや病気の治療をするための費用

6

出産扶助

お産をするために必要な費用

7

生業扶助

高等学校等就学費用、自立のために技術を身につけるため必要な費用

8

葬祭扶助

葬儀に必要な費用

相談窓口・申請

生活保護の申請は実際にお住まいの市区町村の福祉事務所で、本人又は同居の親族などからの申請が必要です。相談員が生活状況などをお聴きします。

福祉部生活福祉第一課
相談担当 Tel: 042-620-7443