今朝の新聞で住宅資金贈与の優遇拡大検討の記事が
出ていました。
現況は、家を購入する際に、親から住宅購入資金を
援助してもらった場合、最大1,000万円迄贈与税が
かかりません。
国土交通省は、2015年度の税制改正で非課税枠を
3,000万円に引き上げるように求めていて、
今後財務省と調整に入るとのことです。
高齢世代から若者世代へ資金移転を促して、個人
消費全体を刺激する狙い。
現況での住宅向けの税優遇の内容として
① 「住宅ローン減税」(所得税の優遇)
住宅ローン減税は、年末のローン残高の一部に
相当する額を所得税などから差し引ける。
2014年4月から2017年12月入居分は
一般の住宅・マンションで控除額は年最大40万円
(10年間で最大400万円を税額控除)
床面積50㎡以上であり、自己の居住用に供する
ことなど用要件に満たしていなければ受けられ
ません。
② 「住宅購入資金の贈与税非課税」(贈与税)
住宅購入資金を親から贈与してもらった場合、
最大1,000万円が非課税になる。贈与税の
基礎控除110万円と合わせると、1,110万円
まで贈与税がかからない。
③ 「小規模住宅の相続特例」(相続税)
親が亡くなった場合などに相続税の支払いで生活基盤
となる家を失わないように配慮するのが、相続税の
小規模住宅特例で、一定要件が満たした宅地は相続税を
計算する際に評価額を最大8割減らせる。
・事業用になっては400㎡までの部分
・住居用にあっては、240㎡までの部分
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4月の消費税があがったことで、住宅の消費が落ち込んだが、
2015年の税制改正で所得税や贈与税、相続税などの優遇
措置が拡大すれば、住宅投資や保有の意欲も向上して、不動産
を購入しやすくなるといいですね。