4月1日から消費税が現在の5%から8%へ引き上げられます。
3月末までに購入しておいた方が良いものなどメディアや雑誌で
取り上げられて話題にあがっています。
価格が大きければ消費税も大きいので、家電製品や自動車などが
売れているようです。
住宅の購入に関しては、3月まで引渡し完了ができる新築住宅や
また中古住宅に関しても消費税を考えると大きいですので、住宅
関係も売り上げを伸ばしているようです。
しかし4月以降住宅を購入する場合でも住宅ローンの軽減措置が
設けられていますので、下記リンクのこちらをご参考まで。
⇒ 住宅ローン減税の延長・拡大
(ハトマークサイトにて)
賃貸に関しては、住居用以外の事務所など事業用賃貸の賃料等に
関して4月1日以降に消費税8%に変更となることもあるので
注意が必要です。
しかし、平成25年9月30日までに賃貸借契約を締結しており、
次の要件のいずれも満たす場合は、4月1日以降も消費税が5%の
まままという経過措置がとられます。
1、契約に賃貸借期間およびその期間中の家賃の額が定められて
いること。
2、事業者が事情の変更その他の理由により、「その家賃の額の
変更を求めることができる」旨の定めがないこと。
これ以外にも契約期間中に貸主、借主の一方または双方がいつでも
解約の申しれができない等の要件を満たす場合にも経過措置が適用
になる場合もあるそうです。
普通借家契約書は通常「物価の高騰、公租公課の増減、その他諸般の
経済情勢の変動により、又は近隣の建物の賃料に比較して不相当と
なったときは、貸主、借主双方は将来に向かってその増減を請求する
ことができる」旨の定めがあります。
仮に契約書にこのような条項がなくても、平成25年10月1日から
平成26年3月31日までに家賃の変更が行われた場合には、この
経過措置は適用されません。
一度、お手元の賃貸借契約書を確認してみるといいですね。
また、貸主側からの賃料アップの申入れがないこともあるかもしれま
せんので、確認してみるのもよいかもしれません。