本日の新聞での情報。
契約ルールを定める債権関係規定(債権法)の民法改正が
120年ぶりに今国会に法案提出されたとのこと。
われわれにも関係深い事項を記しておきます。
不動産関係に関することとして、、、、、
★ 「 賃貸マンションの契約 」では2点あげられました。
① (現在) 保証人が負う限度額を定めない契約が一般的
→ (改正案) 保証人が負う限度額の規定を義務付ける
② (現在) 「敷金」の規定なし
→ (改正案) 契約終了時に借主に返すと明記する
※経年劣化による補修費分は貸主の負担。
上記、②の敷金に関することは、現況でも退去時に紛争にならないよう
契約の時「 住宅紛争防止条例に基づく説明書 」にて、貸主・借主に
説明してそれぞれ署名・捺印をいただいておりますが、法案が通り決定に
なると、賃貸借契約書にもっと明確に明記することとなるのですね。
※ 関係記事として → 賃貸住宅 修理費の負担と原状回について