契約変更、ルールを明確に。

 

  本日の新聞での情報。

  契約ルールを定める債権関係規定(債権法)の民法改正が
  120年ぶりに今国会に法案提出されたとのこと。

  われわれにも関係深い事項を記しておきます。

  不動産関係に関することとして、、、、、

 ★ 「 賃貸マンションの契約 」では2点あげられました。

  ① (現在) 保証人が負う限度額を定めない契約が一般的 
     → (改正案) 保証人が負う限度額の規定を義務付ける

  ② (現在) 「敷金」の規定なし
     → (改正案) 契約終了時に借主に返すと明記する
     ※経年劣化による補修費分は貸主の負担。

 上記、②の敷金に関することは、現況でも退去時に紛争にならないよう
 契約の時「 住宅紛争防止条例に基づく説明書 」にて、貸主・借主に
 説明してそれぞれ署名・捺印をいただいておりますが、法案が通り決定に
 なると、賃貸借契約書にもっと明確に明記することとなるのですね。

  ※ 関係記事として → 賃貸住宅 修理費の負担と原状回について