春分を過ぎたというのに寒さがまた戻ってしまい
今日は北風が冷たい午後でした。
寒かったですね~。(+o+)
風邪等引かないように注意しましょうね。
さて、入居者さんより、ご友人のことでご相談がありました。
こんな場合はどうなのですか?というご質問を受けたので
こちらでも記しておきます。
Q.私の友人のことなんですが、先日退去の立会いで貸主と
揉めたそうです。
友人が住み始めて半年頃からトイレの便器にひび割れが
出てきてそのまま使用していました。仕事が忙しく貸主
には報告していなかったそうです。
今回退去時に便器のひび割れのせいで、水漏れで床や壁が
汚れてしまいましたが、これはひび割れたトイレを貸した
責任が貸主にあるのでは?という友人の言い分と貸主側と
では意見が違い揉めているようです。
トイレの便器の修繕と床・壁紙の修繕の費用を負担する
のは借主・貸主どちらなのでしょうか?
A.この場合、借主さんの負担となりますよ。
判例として「民法615条(借主の通知義務)」があります。
【 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を
主張する者があるときは、賃借人は遅滞なくその旨を
賃貸人に通知しなけれなばらない。
ただし、賃貸人が既にこれを知っているときはこの
限りではない。 】
今回、借主(入居者)が、便器のひび割れを発見した時点で
貸主または管理会社に通知して、便器の補修または取替え
をしていれば、水漏れ事故は発生していなかったでしょう。
借主が通知義務を怠ったことで事故が発生して、床や壁
クロスの補修工事が必要となってしまいました。
便器にひび割れが生じた時点で早期に通知し、補修・取替え
をしていれば水漏れも防げました。便器も補修で済んでいた
かもしれません。不具合等を放置して被害が拡大した分、
補修費用が増大してしまったので、今回の補修工事費用全額が
借主負担になると考えられます。
民法では、貸主に修繕義務を課す一方で、借主に対しては
建物や設備に修繕の必要な不具合・故障を発見したときは、
遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない義務を
課しています。(民法615条)
ということで、借主さんは建物(雨漏れなど)や、設備の
不具合があったらすぐに連絡してくださいね。
貸主さんの負担で修繕しますので。
ただし、借主(入居者)さんが故意、過失で壊してしまった
建物や設備に関しては、借主さんの費用負担で修繕します。
乱暴に扱ったためドアを壊してしまったとか・・・。
お子さんがボールで遊んで窓ガラスを割ってしまった等・・。
その場合でも必ず遅滞なく連絡してくださいね。
今回の便器のひび割れをそのまま放置してしまったこと
の他、エアコンから水漏れしていたことをそのまま放置して
しまい、壁紙を腐食させてしまったことなども事例に
あがっていますのでご注意ください。