不動産に関する平成27年度の税制改正大網です。
≪所得税の特別控除について≫
①●既存住宅の改修をした場合●
居住者が自己居住用住宅について、耐震改修、
省エネ改修およびバリアフリー改修工事を
行った場合、下記の金額をその年分の所得税額
から控除 (減税)できる制度です。
適用期限が1年6ヶ月延長され、平成31年
6月30日までとなります。
この特例は、住宅ローン減税との選択適用と
なります。
(耐震改修の場合)
・工事完了年(平成26年4月~平成31年6月)
<特定取得でない場合>
耐震改修工事限度額は200万円 控除率10%
⇒ 控除限度額20万円
<特定取得である場合>
耐震改修工事限度額は250万円 控除率10%
⇒ 控除限度額25万円
(バリアフリー改修の場合)
・住居年(平成26年4月~平成31年6月)
<特定取得でない場合>
バリアフリー改修工事限度額は150万円 控除率10%
⇒ 控除限度額15万円
<特定取得である場合>
バリアフリー改修工事限度額は200万円 控除率10%
⇒ 控除限度額20万円
(省エネ改修の場合)
・住居年(平成26年4月~平成31年6月)
<特定取得でない場合>
省エネ改修工事限度額は200万円(太陽光発電装置の場合は300万円) 控除率10%
⇒ 控除限度額20万円(太陽光発電装置の場合30万円)
<特定取得である場合>
省エネ改修工事限度額は250万円(太陽光発電装置の場合は350万円) 控除率10%
⇒ 控除限度額25万円(太陽光発電装置の場合35万円)
※ なお、特定取得とは住宅の取得等に際し、8%または10%の
消費税等を支払った場合をいいます。
②●認定住宅の新築等をした場合●
認定住宅を新築(または建築後仕様されたことのない認定住宅を
取得)して6ヶ月以内に住居を開始した場合、一定金額をその
年分の所得税額から控除(減税)できる制度。
(認定住宅の新築等をした場合)
・住居年(平成26年4月~平成31年6月)
<特定取得でない場合>
控除対象限度額は500万円 控除率10%
⇒ 控除限度額50万円
<特定取得である場合>
控除対象限度額は650万円 控除率10%
⇒ 控除限度額65万円
※この特例は、住宅ローン減税との選択適用になりますが、
居住用財産の買換え等の特例とは
併用ができます。