お部屋探しをされて、気に入ったお部屋へ入居申込をしたとします。
その後入居審査の結果、入居をお断りすることがあります。
その時に、断る理由を入居申込をされたお客様へ告げられないことが
ほとんどです。
宅建業法上、ご契約することを断るのに理由を告げる必要はないとされています。
* * * * * * * * * * * * * *
優良な賃借人の条件のなかで、将来にわたり収入が安定して見込める
ことは勿論のこと、協調性などの人格的に問題がないこと、
他の入居者等とのトラブルの可能性なども大事な選定の基準となります。
賃借人は借地借家法により大きな保護を受けますので、賃貸人は
賃借人に問題があるからと簡単に契約を断ることはできません。
したがって、契約する前にする借受希望者の審査を、賃貸人および媒介業者、
管理業者がし、お断りすることも出てくるということです。
最近では、賃貸保証会社を加入することが条件の賃貸借物件も出てきて
いますが、その場合は各賃貸保証会社が入居審査をして承諾もしくは
承諾否を決定している場合もあります。
契約自由の原則により、賃貸人も借受希望者も契約の相手方を自由に
選ぶことができます。賃貸人は、提出された入居申込書等の書類に
よる入居審査により、借受希望者が入居基準を満たしていないと
判断したときには、契約を断ることができます。
その場合、理由を告げる義務はありません。
入居申込書には「入居(契約)をお断りする場合があります。」と
記載された申込書がほとんどです。
一方、借受希望者も入居申込書を提出しても契約前に入居申込を
撤回することが出来ます。
また、契約前のキャンセル料というのはかかりません。
(ご参考に)
⇒ 以前の記事 「申込記入後のキャンセル料」について