~入居中の小規模な修繕・修繕管理は賃借人の負担で
行うこととされている~
というところで、電球、蛍光灯、給水パッキン、排水
パッキンの取替、建具の調整などは入居者の負担で
修繕します。
賃貸借契約でこちらのご説明の後に出たご質問です・・・
「 電球などの消耗品をこちらで取替えるというのは
分かりましたが、電気本体自体がだめになった
場合はどうしたらいいですか? 」
◎ まず、照明器具自体がだめになった場合
→ 契約書上「残地物扱い」となっている場合は賃借人で修繕します。
→ 契約書上「機能保証付き」となっている場合は賃貸人が修繕します。
◎ 電気の元(電源)が故障してしまった場合
→ 特別に特約条項など記載がなければ、一般的には賃貸人が修繕します。
また、店舗事務所などでは、賃借人が賃貸人の許可を得て付けた
照明器具、照明器具を付ける為電源を設置した場合は、賃借人の
費用負担で修繕します。