特定空家等の敷地の住宅用地について

 高齢化が進む中、一戸建ての空家も増えてくることが
 予想されます。すでに空家が増えている自治体も多い
 かと思いますが、現状でも課題があがります。

 今年 平成27年2月26日に施工された
 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され
 ました。この法律の第15条第2項に「国および
 地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が
 行う空家対策計画に基づく空家等に関する対策の
 適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の
 措置その他の措置を講ずるものとする」とあります。
 これにより、市町村長が特定空家等の所有者等に
 勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について
 固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。

 ※ 固定資産税等の住宅用地特例
 A)小規模住宅用地 / 住宅1戸当たり200㎡以下の部分
   ⇒ 固定資産税(固定資産税評価額 × 1/6)
   ⇒ 都市計画税(固定資産税評価額 × 1/3)
 B)一般住宅用地 / Aの小規模住宅用地以外の部分
   ⇒ 固定資産税(固定資産税評価額 × 1/3)
   ⇒ 都市計画税(固定資産税評価額 × 2/3)
 
  例)一戸建て住宅の敷地が300㎡とすると
   200㎡はAの計算、残りの100㎡はBの計算となる。
   正し、家屋の床面積の10倍まで

 この上記の特例は使えなくなるということなので、今まで
 特例を受けていた税金はあがるということになります。

 では、勧告の対象となる「特定空家等」とは、どういう状態の
 ことをいうのか・・・。
 以下のいずれかの状態にある空家等をいいます。

 ↓ 

 ① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
 ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 所有者は空家をそのまませずに
 活用方法を見つけないといけなくなりました。

 空家に手を入れて賃貸に出すなど建物を活かす、
 もしくは建物を壊して更地にして新しい建物を建てるか・・。