普通賃貸借契約の更新の更新料についてのお話です。
『 最高裁判決で更新料は
高額すぎなければ有効とされています。 』
賃貸借契約で更新時に更新料なしの物件もありますが、
こちら関東では、更新料がある場合、賃料の1ヶ月分というのが
ほとんどです。
賃貸借契約での更新時における更新料については、有効か無効か
たびたび裁判で争われてきていますが、2011年7月15日に
最高裁が、賃貸住宅の更新料は高すぎなければ有効と判決しました。
最高裁の判決のポイントは、
①更新料には経済的合理性がある
②明確な合意があれば有効
③高額過ぎるなどの特段の事情がない
などとされています。
なので、明確な合意がなかったり、更新料が高額過ぎる場合は
無効になるケースもありうることになります。
ちなみに最高裁で争われた事案のうち下記の2件については更新料が
高額すぎたりした場合は無効になりました。
① 「契約期間1年で更新料が賃料の2ヶ月分」という契約
② 「契約期間2年で更新料が賃料の2ヶ月分」という契約
です。