民泊解禁による情報として (大田区の条例)

 「民泊」解禁により
 各自治体で条例や規則ができているようです。
 
 東京都大田区では先日一般住宅に有料で観光客らを泊める「民泊」を
 認める条例が施行され、事業者からの申請受付が開始されました。

 大田区の条例では

 ・滞在期間を6泊7日以上
 ・同じ建物や敷地から10メートル以内に住む住民への説明義務
  (近隣への周知活動)
 ・必要な床面積は宿泊者1人当たり3平方メートル以上
 ・防犯対策として、旅券の提示で本人確認を徹底させ、旅券番号を記した
  名簿を3年間は保管すること
 ・周辺住民の苦情窓口の設置などのルールを明確化させる
 ・大田区が立ち入り調査の権限も持つ

 など以上の条例が定められ、昨日時点で事業者2件が実施されるそうです。

 また、港区の某分譲マンションの管理組合総会では、「民泊を禁止する」
 条項をマンションの管理規約に入れ、変更手続きをとることで、
 「民泊禁止」の動きも出ています。

 また、新築分譲マンションの販売では、分譲マンションを購入する
 買主が安心して購入できるよう、販売時点で「民泊禁止」と
 する管理規約を設置する分譲マンションの販売も増えている
 ことも事実です。

 
 しかし、現在、民泊はインターネット仲介サイトを通じて
 全国的に広がっていて、大半は旅館業法の許可を得ていない
 で運営しているの現状。
 宿泊客と貸し手、近隣住民とのトラブルも目立つため、
 特区とは別に厚労省と観光庁が検討しているのが、
 全国統一の新ルール作りだそうです。
 (これは早めに整備してもらいたいところですね。)

 今後も近隣住民とのトラブル防止や治安対策、
 仲介業者への規制や罰則設置なども含めてまだまだ
 課題があがりそうです。

 大田区と同様の特区対象としては、東京都と神奈川県、
 大阪府などホテル不足に直面する地域が指定されてい
 ますが、八王子市では「民泊」に関しての取り組みと
 整備はどのようにしていくのでしょうか。
 
 八王子市でも年々増えている、高尾山の利用客では
 多くの海外の方も含めて、「民泊」の需要性は高い
 ように思われます。
 民泊を利用したい方と貸し手や地域の取り組み方が
 上手にいけば、もっともっと多くの方に「八王子市」
 を知っていただき来訪してもらえることで、
 もっともっと八王子が活性化できるといいですね。
 

 (参考資料として)

 ※ 「民泊について」東京都福祉保健局 

 ※ 旅館業法に関するQ&A