マイナンバー利用開始時期について

 マイナンバー制度が開始され、どのようなところで
 申告しなければいけないのか、税務署へ提出する
 書類へ記載しなけれなならなくなるのはいつから
 でしょうか?

 税目別に見ていきますと、

 (所得税・贈与税) 平成28年分の申告から
    ※ 平成29年以降に提出するものからとなります。

 (法人税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度にかかわる申告書から

 (消費税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度にかかわる申告書から

 (相続税) 平成28年1月1日以降の相続(または遺贈)にかかわる申告書から

 (酒税・間接税) 平成28年1月分の申告書から

 (法定調書) 平成28年1月以降の金銭等の支払等にかかわるものから

 (申請書・届出書)  平成28年1月以降に提出するものから

 また、記載が不要となる書類について・・・

 平成27年10月2日の改正により、従業員等の支払を受ける側に
 
 交付する「源泉徴収票等」についてはマイナンバーを記載しないことになりました。

 マイナンバーが漏えいする恐れがあるので防止するため。

 ただし、これらの書類でも税務署へ提出するものについてはマイナンバーの

 記載が必要となります。

 事業主側は従業員に渡す書類へはマイナンバーを記載しないものを渡し、

 税務署へはマイナンバーを記載して書類を提出しなくてはいけません。

 ※本人へ交付する場合のマイナンバー記載不要の書類*
  ◎ 給与所得の源泉徴収票
  ◎ 退職所得の源泉徴収票
  ◎ 公的年金等の源泉徴収票
  ◎ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  ◎ オープン型証券投資信託収益の分配金の支払通知書
  ◎ 上場株式配当等の支払いに関する通知書
  ◎ 特定口座年間取引報告書
    等・・・。

 というわけで、税務署が把握、管理できるようにできている
 マイナンバーなので、肝心な税務署や役所関係から漏えい
 されないことを願っています。

 今、マイナンバーカードにジョイントしてポイントカードを
 付帯してカードを造ろうとしている案は、個人的に思うに、
 本当に必要があるのだろうか?と疑問が残ります。

 とにかくマイナンバーが個人個人に配布されてしまったの
 だから、安全に管理していかないといけませんね。

 なので、私はカード発行はしていません。
 ナンバーの通知書を保管して必要な時に確認する方法を
 とるようにしています。