マイナンバー制度が開始され、どのようなところで
申告しなければいけないのか、税務署へ提出する
書類へ記載しなけれなならなくなるのはいつから
でしょうか?
税目別に見ていきますと、
(所得税・贈与税) 平成28年分の申告から
※ 平成29年以降に提出するものからとなります。
(法人税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度にかかわる申告書から
(消費税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度にかかわる申告書から
(相続税) 平成28年1月1日以降の相続(または遺贈)にかかわる申告書から
(酒税・間接税) 平成28年1月分の申告書から
(法定調書) 平成28年1月以降の金銭等の支払等にかかわるものから
(申請書・届出書) 平成28年1月以降に提出するものから
また、記載が不要となる書類について・・・
平成27年10月2日の改正により、従業員等の支払を受ける側に
交付する「源泉徴収票等」についてはマイナンバーを記載しないことになりました。
マイナンバーが漏えいする恐れがあるので防止するため。
ただし、これらの書類でも税務署へ提出するものについてはマイナンバーの
記載が必要となります。
事業主側は従業員に渡す書類へはマイナンバーを記載しないものを渡し、
税務署へはマイナンバーを記載して書類を提出しなくてはいけません。
※本人へ交付する場合のマイナンバー記載不要の書類*
◎ 給与所得の源泉徴収票
◎ 退職所得の源泉徴収票
◎ 公的年金等の源泉徴収票
◎ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
◎ オープン型証券投資信託収益の分配金の支払通知書
◎ 上場株式配当等の支払いに関する通知書
◎ 特定口座年間取引報告書
等・・・。
というわけで、税務署が把握、管理できるようにできている
マイナンバーなので、肝心な税務署や役所関係から漏えい
されないことを願っています。
今、マイナンバーカードにジョイントしてポイントカードを
付帯してカードを造ろうとしている案は、個人的に思うに、
本当に必要があるのだろうか?と疑問が残ります。
とにかくマイナンバーが個人個人に配布されてしまったの
だから、安全に管理していかないといけませんね。
なので、私はカード発行はしていません。
ナンバーの通知書を保管して必要な時に確認する方法を
とるようにしています。