生活保護制度とは
生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助するのが生活保護制度です。
保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活ができない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。
世帯全員の収入(給料、仕送り、年金など)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
生活保護の種類
生活保護は8つの扶助にわかれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。
1
生活扶助
食べるもの、着るもの、光熱費など、日常の暮らしに必要な費用
2
住宅扶助
家賃、地代などの費用
3
教育扶助
小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用
4
介護扶助
介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分
5
医療扶助
ケガや病気の治療をするための費用
6
出産扶助
お産をするために必要な費用
7
生業扶助
高等学校等就学費用、自立のために技術を身につけるため必要な費用
8
葬祭扶助
葬儀に必要な費用
相談窓口・申請
生活保護の申請は実際にお住まいの市区町村の福祉事務所で、本人又は同居の親族などからの申請が必要です。相談員が生活状況などをお聴きします。
福祉部生活福祉第一課
相談担当 Tel: 042-620-7443