「すまい給付金」でマイホーム購入の負担がさらに軽減

4月からの消費税増税に伴い、住宅ローン減税の内容が変更・
拡充され、さらに消費税増税による住宅取得者の負担を緩和
するために「すまいの給付金」制度が導入されます。

☆「すまい給付金」制度とは

「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の
負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度
です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除
する仕組みであるため、収入が低い人ほど、その効果が
小さくなります。
「すまい給付金」制度は、住宅ローン減税の拡充による負担
軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と
あわせて消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなってい
ます。
2014年4月から2017年12月までの実施予定で、所定の要件を
満たす必要があります。消費税が課税されない取引の場合は、
給付の対象にはなりません。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大
30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大
50万円給付することとしています。

「すまい給付金」は、平成25年10月1日の閣議決定に基づくもの
です。なお、平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた
場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた
与党合意を踏まえたものとする予定です。

●すまい給付金の給付額●
「給付額」 = 「給付基礎額」 × 「持分割合」(不動産権利の持ち分)
 住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
 収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、
 給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。

 ☆ 詳しくは ⇒ 国土交通省「すまい給付金」について

マイホームの住宅購入に関しては消費税増額前にとあわてずに
所定要件が満たせば4月以降に購入した方が良い場合もありそう
ですね。

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