賃貸借契約をしていた室内を退去することとなり
原状回復する室内の内装リフォーム費用について
原状回復の費用負担についてお話します。
契約する際には、賃貸借契約書及び、重要事項説明書を
確認し、補修費用のうち、賃借人が負担する範囲はどこ
までなのか、通常損耗をも含むのかをよく確認してみて
ください。
お部屋を借りる時に賃貸借契約を取り交わします。
契約を締結する前に、重要事項説明書と東京都では、東京
ルール「住宅紛争防止条例に基づく説明書」を説明します。
そこでは、通常損耗の範囲、通常損耗ではない賃借人の故意・
過失や通常の使用方法に反する使用などの住宅の損耗が
あれば賃借人がその費用を負担とすること。とされています。
例えば・・・
クロスの日焼け、冷蔵庫の後ろの電気焼けなど、
これは大家さん、賃貸人の費用負担で原状回復します。
引越しの時に、家具を運んでいたら、壁紙を破いてしまった。
壁紙に子どもが描いてしまった落書きのあと、
コーヒーをこぼしてしまってそのまま放置して汚して
とれなくなったコーヒーのしみ。
この原状回復費用は、入居者さん、賃借人の費用負担となります。
賃借人の落ち度によって汚損または破損をした場合は、
保管義務違反にあたり、賃借人は、そのような汚損や破損が
ない状態に回復する義務を負います。
汚損箇所によっては経過年数が考慮されることがあります。
そして、原状回復義務を負う場合に、大家さんに承諾なく
工事を行ってしまうと、工事の方法に関して新たにトラブルを
生むこともあるので、実務では大家さんとの事前協議により
賃借人には費用負担のみにとどめ、大家さんの依頼する
リフォーム業者が工事を行うことが多いです。